受け入れまでの手続き

《フィリピン側》

特定技能外国人を採用する流れ

①送出機関と人材募集・雇用に係る募集取決め(Recruitment Agreement)を締結
②POLOへの提出書類の準備・提出【フィリピン側の手続】

日本の受け入れ企業は、必要書類(労働条件等を記載した雇用契約書のひな形、①で作成した募集取決め、求人・求職票等)をPOLOに郵送し、所定の審査を受け、雇用主(特定技能所属機関)としてPOEAに登録される必要があります。

③POLOでの面接【フィリピン側の手続】

②の審査後、受入れ機関の代表者又は委任された従業員はPOLOにおいて英語による面接を受けます。
当面接には行政書士や登録支援機関の方が代わりに受けることが認められていません。ただし、通訳者が同席することは妨げられません。

④POEAへの登録【フィリピン側の手続】

上記手続の結果、日本の受入れ機関がPOLOによって雇用主として適正であるとの判断がされた場合には、POLOから認証印が押印された提出書類一式及び推薦書が受入機関宛てに郵送されます。
これら書類一式を本国のPOEAに提出し、内容の確認後、受入れ機関がPOEAに登録され、求人情報も登録されます。
POEAに登録後、受入れ機関はフィリピン人の採用活動を始めることができるようになります。

⑤雇用契約の締結

人材募集後、受入れ機関は送り出し機関から紹介を受けた人材と在留資格「特定技能」に係る雇用契約を締結することになります。
2.フィリピン人の採用が決まったら(フィリピンにいるフィリピン人を受入れる場合)

2-1  ビザの取得

受入機関は、地方出入国在留管理官署に対し、特定技能ビザの在留資格認定証明書の交付申請を行います。同証明書が交付された後、フィリピンにいる雇用契約の相手方に対し、同証明書の原本を郵送します。

2-2 出国前オリエンテーション

特定技能外国人として来日予定のフィリピン人は、フィリピンの海外労働者福祉庁が実施する出国前オリエンテーションを受講します。

2-3 健康診断

特定技能外国人として来日予定のフィリピン人は、半日程度で終了する健康診断を受けます。

2-4 「海外雇用許可証:OEC」の発行

2-1、2-2、2-3の手続きの後、送り出し機関を通じて海外雇用許可証の発行をPOEAに申請します。
フィリピン出国の時に、取得した海外雇用許可証を提示する必要があります。

2-5 フィリピン人が特定技能外国人として入国

2-4の後、フィリピン人は来日し、日本到着時の上陸審査の結果、上陸条件に適合していると判断されると、上陸許可、在留資格「特定技能」が付与され、日本に在留、雇用条件に基づいた就労をすることができるようになります。

《日本入国後の流れ》

特定技能外国人の受け入れまでの手続きの流れ

外国人材支援の内容
(1)入国前の生活ガイダンスの提供
(2)入国時の空港等への出迎え及び帰国時の空港等への見送り
(3)外国人の住宅の確保
(4)在留中の生活オリエンテーションの実施(銀行口座開設・携帯電話契約支援など)
(5)生活のための日本語習得の支援
(6)外国人からの相談・苦情への対応
(7)各種行政手続についての情報提供と支援
(8)外国人と日本人との交流の促進に係る支援
(9)非自発的離職時の転職支援

※太文字は外国人が理解できる言語で行う


1.支援計画の策定

特定技能で働く外国人の職業生活上、日常生活上、社会生活上の支援(入国前の情報提供、住宅の確保等)についての計画を策定し支援計画書を作成す)る必要があります。<記載事項>
○職業生活上、日常生活上、社会生活上の支援(入国前の情報提供、住宅の確保等) ・ 支援計画の全部を委託する場合は、その契約内容・ 支援責任者等

2.特定技能外国人への支援開始

具体的な支援を特定技能外国人に提供していくことになります。併せて、各種届出を定期的または随時に入管当局へ行う義務を負います。

外務省 引用 : https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/ssw/jp/introduction/

特定技能ビザ申請の準備・必要な書類

特定技能ビザ申請には以下の書類が必要になります。

引用: 法務省入国管理局「新たな外国人材の受入れについて」

申請・取得するための流れ

こちらでは、特定技能ビザを申請する際に実際にどのようなステップが必要なのか紹介して参ります。

在留資格認定証明書を申請する

海外に住んでいる外国人が就職や留学あるいは家族と生活するために日本で長期滞在したい場合には、特定技能ビザに限らず、在留資格に応じて在留資格認定証明書の交付を日本の出入国在留管理庁に申請し、審査を受ける必要があります。
出入国在留管理庁より認定がおりた後に在留資格認定証明書が交付され、在留資格認定証明書が郵便にて返送されます。返送には在留資格申請時に提出した返信用封筒が用いられます。

在留資格認定証明書の発送

先述の通り、在留資格証明書の申請先は日本の出入国在留管理庁なので、外国人本人が行うのが難しいケースが多く代理人が申請を行うことになります。
在留資格認定証明書は代理人に送付されますが、受け取ったら外国に居住している本人に再送付する必要があります。送付の際には紛失すると困るので、EMSやFedEx、DHLなどのなるべく確実に届けられる方法を利用するようにしましょう。
尚、在留資格認定証明書の有効期限は3ヶ月のみとなっており、必ず3ヶ月以内に入国することが必要となっています。

査証(ビザ)申請

在留資格認定証明書を受け取った外国人は、必要な写真や申請書類等を揃えた上で本国にある日本大使館や日本領事館に提出し、ビザ発給の申請を行います。
日本の在外公館におけるビザ申請に必要な書類は各国の在外公館のホームページに掲載されています。国によって要件が異なる可能性もあるので、必ず確認してから申請するようにしましょう。
ビザの申請から発給にかかる期間は国によっても異なりますが、早ければ数日から1週間程度で発給されますし、長ければ2週間ほどかかる場合もあります。
在留資格認定証明書の有効期限は原則3ヶ月と決まっており期限内に入国する必要があるため、余裕を持ってビザの申請を行う必要があります。
在留資格認定証明書を所持していても、外国人本人が上陸拒否事由に該当する場合や、大使館等で行う面接に際に疑義があった場合等においてはビザが発給されない可能性もあります。極めて少ないケースではありますが、注意が必要です。
ビザの許可が降りると、提出したパスポートにビザが貼付されます。

入国審査、入国

ビザが発給されたらいよいよ日本への入国です。
在留資格認定証明書は、上陸条件である「活動の非虚偽性」「在留資格該当性」「基準適合性」を証明する役目を果たし、出入国在留管理庁によって回収されます。上陸空港が成田国際空港・羽田空港、関西空港、中部セントレア空港である場合は空港にて在留カードが交付されます。
交付の際の在留カードの居住地は「未定」のままとなっているため、入国後に居住地の市町村役場にて登録の手続を行う必要があります。
居住地の決定から14日以内に、入国時に在留カードが交付された場合は在留カードを、交付されずパスポートに「在留カード後日交付」と記載された場合はパスポートを持参し、住民登録申請の手続のために居住地の市町村役場に転入届を提出しに行く必要があります。
転入届提出の際に、在留カードの裏面に住所が記載されます。尚、こちらの手続を怠った場合在留資格の取り消し事由に該当するので注意が必要です。